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CSR活動 安全マネジメントCSR Activity Safety

運輸安全マネジメントへの取り組み

運輸防災マネジメントへの取り組み

運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン ト 基 本 方 針

1・輸送の安全の確保が事業運営に最も重要であることを認識し、絶えず輸送の安全の向上に努めます。

2・輸送の安全を確保するため、関係する法令及び安全管理規定を遵守します。

3・輸送の安全を確保するため、安全推進体制を組織・構築し、全社一丸となって安全マネジメントを遂行します。

4・輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、情報を共有し、積極的に公表します。

5・交通事故防止策を推進し、重大過失事故ゼロを目指します。

三豊運送株式会社

  代表取締役  田中 正治

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年 度 目 標

1.2024年以降に向けて、適正運賃交渉の推進と法令遵守・人材確保に努める

2.安心される高品質輸送の構築と自社車輛の生産性向上

3.事故発生件数のバック事故半減と、追突事故・労災事故ゼロの達成

  令和6年4月1日  

  三 豊 運 送 株 式 会 社

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安 全 管 理 規 定

第一章 総  則 
(目 的)
第一条  この規定(以下「本規定」という。)は、貨物自動車運送事業法第十五条、第十六条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条  本規定は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
(基本方針)
第三条  社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2.  輸送の安全に関する計画の策定、実行、チエック、改善(Plan・Do・Check・Act)を確実に実施し、安全対策を見直し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(重点施策)
第四条  前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規定に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的計画を策定し、これを適確に実施すること。
2.グループ企業と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上につとめる。
3.下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。
(目 標)
第五条  第三条の方針に基づき、目標を策定する。
(計 画)
第六条  前条の目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条  社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
2.社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3.社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4.社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条  社長は、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築するため、次に掲げるものを選任し、輸送の安全を確保する
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な管理者
2.営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、各営業所内を統括し、指導監督を行う。
3.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や 重大事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。(安全統括管理者の選任及び解任)

第九条  社長は、取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2.安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが 輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第十条  安全統括管理者は、つぎに掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、内部監査を行い、社長に報告すること。
六 社長に対し 輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(重点施策の実施)
第十一条  輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(情報の共有及び伝達)
第十二条  社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条  事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は、別に定めるところによる。
2.事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部所等に速やかに伝達されるよう努める。
3.安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円 滑に進むよう必要な指示等を行う。
4.自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、 国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(教育及び研修)
第十四条  第五条の輸送の安全に関する計画を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。
(内部監査)
第十五条  安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合は、その結果を速やかに、社長に報告するとともに、 輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、是正措置又は予防措置を講じる。
(業務の改善)
第十六条  社長は、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合は、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条  輸送の安全に関する基本的な方針、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、組織体制及び指揮命令系統、重点施策、計画、予算実績、事故、災害に等に関する連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、教育及び研修の計画、内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、公表する。
2.事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、 速やかに公表する。

(記録の管理等)
第十八条  本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2.輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

(実  施)
第十九条 本規定は、平成18年10月 1日制定
              

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運 輸 防 災 マ ネ ジ メ ン ト 基 本 方 針

1・社員、関係者の安全確保を最優先とします。

2・平時より災害に備えるとともに、災害発生時においてもできるだけ被害を軽減し、被害の拡大防止を図ります。

3・事業継続計画(BCP)により、事業の早期復旧を図り、物流を止めることなく荷主及び関係企業との連携を強化
  し信頼の確保に努めます。

4・国、地方等の機関と連携し、緊急救援物資輸送などの社会的使命を果たします。

5・社員に対し、あらゆる教育、訓練の機会を通じて防災の基本方針の浸透を図り、全社一丸となって防災に取り組み
  ます。

三豊運送株式会社

  代表取締役  田中 正治

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